私の障害年金受給申請

障害年金のお話。今日も障害年金申請のための病歴申立書を作成している。私には文章を書く能力が少しあると思っている。けれども、年金申請に関しては文章力が問われるのではない。的を得た答えが具体的かつ詳細に書かれていることが大切。前回の記事にも書いたが、申立書は3年~5年のスパンでどのような状態だったかを書かなければいけない。最長5年の状況を詳しく書くとなると、結構な長さの文章になってくる。記載のスペースは小さく、書ききることは不可能だった。はみ出した量を別紙に記入して貼り付ける方法があることを知った。そうして3つ分を書き終えた。何度読み返しても『本当にこれでよいのか』と心配になった。自分の限界を感じて、年金についての本を購入した。「精神疾患にかかる障害年金請求手続き完全実務マニュアル」という社労士の方が執筆したもの。結論から言うと、この本は大変参考になった。

例として私が最初に書いたものと、本を参考にして直したものを記載します。

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私が最初に書いた内容
平成23年○月○日から平成○年○月○日まで
中学1年生から母親との喧嘩の度に酷く落ち込み、自己嫌悪感からリストカットや、鈍器で体を殴るといった自傷行為を繰り返すようになった。中学2年生、慢性的な鬱状態から希死念慮を抱くようになった。徐々に遅刻と欠席が増えた。中学3年生、基本的には登校ができなくなった。登校できたとしても、鬱状態により授業を受けることが困難で保健室で過ごしていた。部活動にも徐々に参加できなくなった。自傷行為は悪化し、自分の手で首を絞めていた。養護教諭から心療内科への受診を勧められ、平成23年4月○日***クリニックへ通院を開始。3週に1回の頻度で通った。カウンセリングによる心理療法を行った。次第に通院することが難しくなる。臨床心理士との相性が合わなかったこともあり、同年8月で通院中止。自殺念慮と不眠が顕著に現れた。毎日死ぬことを考え、道路に飛び込もうとしたり、首吊りを試みたこともあった。平成23年12月○日に□□□病院精神科を受診。薬物療法を開始した。2週に1回の頻度で通院していた。
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本を参考にしてから書いたもの
平成23(省略)
鬱状態が酷く学校に通うことができなかった。平成○年○月○日***クリニックを受診。3週おきに通院しカウンセリングによる心理療法を受けていたが、通うことが困難であり、臨床心理士との相性が合わなかったこともあり、同年8月に通院中止。
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今の段階では、まだ役所に提出していない。納得がいくまで推敲をしてから提出したいと思っている。これで年金受給が通るかはわからないが、本を参考にしてよかったと思う。申立書に関しては、こんな出来事があったなどと詳しく書かなくてもよいのだ。
申立書とは別に、捕捉文書を作成した。
一部抜粋
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「日常生活で不便に感じていること」
障害年金請求人:えな (代筆 母 〇〇)
⑶ 金銭管理と買い物について
金銭を独力で適切に管理し、らりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
□できる  
□自発的にできるが時には助言や指導を必要とする 
■自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない 

(状況)
 金銭管理と買い物はほとんどできません。何を買うべきなのか、必要なものがわからないようです。
 外出はほとんどできないので、買い物には私が車で連れて行っています。
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平成28年9月1日以降の審査では、等級判定のためのガイドラインを用いて、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定平均」により等級の目安が決められる。その為、当事者の障害の状態について、診断書作成医ならびに障害年金の事務にかかわる人たちに的確に伝えることが欠かせない。そこで「日常生活で不便に感じていること」等についてまとめて、判断の参考について伝えることが重要になる。診断書様式に準拠した形にすると、医師にも年金事務所等の職員にもわかりやすい。なお、文書化にあたっては、筆者の記述はできるだけ当事者の家族が良い。病歴申立書同様、信憑性を高めるためである。

私は文書の作成を自分で行ったが、上記にあるように信憑性を高めるために母親の代筆のとして書いた。精神障害または発達障害、知的障害においては、この複数枚にわたる文書の作成は難しいと感じる。私は奇跡的に文章を書けるので自分で書いたが、自分で書くにしても家族が書いたように装ったほうが年金受給の審査に有利だと感じた。

申立書の作成、及び診断書を作成してもらうには、かなりの時間と根気をなければいけないと当初ネットで知った時には、そんなことないんじゃない?書けばいいんでしょ?と思ったが、的を得て文書を作成することは想像以上に大変であった。時間をかけて文書を作成しているが、まだまだ時間はかかるであろう。

私には幸い、病気と年金受給について家族からの理解がある。そして文章を書く力があったから良かったが、自分で書くことができず、家族からの理解もなく代筆してもらえない人は多いのではないかと思う。そんな困難な状況にある人にとっては、生きていくための年金受給に関しての文書作成、手続きはかなり難しいのでは?と感じた。『申立書の作成を援助してくれる、アドバイスをくれる支援はありますか?』と役所の年金担当に聞いたところ「そのような担当はいません」とあっさり言われた。突き放されたような気分になった。市のホームページの障害者支援のページを検索しても、冷たい印象を受けるものであった。

ちなみに、補足説明においてはこの記事のように「~であった」などと固く書くよりも、より当事者(家族)として感じていることをですます調で書いたほうが印象がいいのではないかと、書いてみて思ったことだった。

この文書作成においては、年金が下りることが目的である為、多少大袈裟に書きたいと思うし、より悪い状態で書くほうが良いとは思うが、あまりにも大袈裟に書くと医師の診断書と程度の差が出過ぎてしまうので、診断書を照らし合わせて程度を適切に書くことが大事かなと。

これから書く人にアドバイスをすると、申立書の作成には時間がかかる。医師が診断書を出してくれるまでにも数週間という時間が必要。私がそうであったのだが、どちらにも時間が掛かるので一刻も早く年金を受給したいという思いから、診断書の作成依頼と申立書の作成を同時にした。結果、診断書を見たところ、自分が思っているよりも軽度の病状で書かれていた。何故かというとが、普段の限られた時間での診察では医師が作成する診断書にある「適切な食事」「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」「通院と服薬」「他人との意思伝達および対人関係」「身辺の安全保持及び危機対応」「社会性」これらの7つの項目すべて、自分がどの程度できるのかを正確に伝えることがほぼ不可能であるからだ。
この点を考えると、まず申立書をある程度仕上げて、それを医師に見てもらった上で診断書を作成してもらうのがベストである。
20代前半までの人が年金受給を申請するのであれば(この記事を読んでくれる方は、若い方が多いだろうと想定しています)焦る必要はないのだ。何故なら、年金を貰えるのは現在から5年間まで(発症した日から)辿ることができる。未成年で年金受給の対象となる病気、うつ病双極性障害統合失調症などを発症した場合、20歳になったタイミングが「障害認定日」(発症した日)とされる。その為、25歳になるまでは申請を急ぐ必要がない。しかし、年金受給を却下された場合不服申し立てをするか、時間をあけて(半年以上がいいのかな)再度申請をしなければ受給ができない。それでも通らない人もいる。私は現在23歳。不服申し立てと時間をあけての再度申請のタイミングを考えるとしたら、1年半くらいの余裕を持てばいいかな。今か、余裕がなければ半年後までに申請するのがベストとなのではないかと考えている。ただし、診断書の作成日から半年以内に申請をしなければいけないので、診断書を書いてもらっていたとしたら、半年以内に頑張らないと診断書の決して安くはないお金を払うだけになってしまうので、そこだけは注意しなければならない。


まとめ
⑴ 障害者年金の受給申請には、かなりの時間と努力が必要。
⑵ 申立書の欄には、はみ出さない程度であっさりとまとめる。
⑶ 補足説明は診断書様式に準拠した形で書くと良い。
⑷ 代筆してくれる親族がいれば任せるのがお勧め。
⑸ 申立書を医師に見せてから、診断書の作成依頼をする。

支援が必要な病気の方、障害をお持ちの方が、適切な支援を受けることができますように。


※今は申請の段階であり、この方法で通ったわけではありません。しかし手直しをして手応えはありました。数ヶ月後にどうなったかの結果を載せます。

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